令和3年度介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(かかり増し補助金)について

かかり増し補助金についてお知らせいたします。

かかり増し補助金とは、職場環境の復旧・改善を支援することを目的として、介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために、必要な経費について支援を行うものです。ただし、介護報酬及び他の補助金等で措置されているものは本事業の対象外となるそうです。

詳細はhttps://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/cmsfiles/contents/0000508/508669/siyoukou.pdf

 

申請できるのは、コロナにかかった方がいる、あるいはかかった家に訪問している事業所が対象です。

申請手順や様式等の詳しい詳細は大阪市のホームページをご覧ください。

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000508669.html

申請期限は

・令和3年4月~8月分:令和3年9月末日

・令和3年9月分~令和4年2月分:各翌月末まで

・令和4年3月分:令和4年4月8日(金曜日)まで

申請対象の事業所の方はご確認お願いいたします!

介護施設の面会、ワクチン接種後の対応基準はまだ先か?厚労省 通知で言及せず

コロナ禍で一定の制限がかかっている介護施設の入所者と親族らの面会をめぐり、厚生労働省は19日に「留意事項の再周知」と題する通知を出しました。

https://www.ghkyo.or.jp/news/wp-content/uploads/2021/07/93b28295fa3d8b0d7cd540ea6454a109.pdf

焦点のワクチン接種との関係には特に言及していませんでした。

政府対策本部の「基本的対処方針」が改正されないと考え方を示すことはできない、というのが厚労省の立場です。

厚労省は今回の通知で、「感染経路の遮断という観点と、つながりや交流が心身の健康に与える影響という観点を考慮し、地域の感染状況なども踏まえて対応を検討すること」と改めて要請しました。

今後も引き続き対策を徹底しつつ、個々の実情に応じたきめ細かい運用を行っていくよう呼びかけています。

 

取るべき具体策は従来通りです。今回の通知では対面、ガラス越し、オンラインの3パターンの好事例が分かりやすいチャートで提示されました。例えば対面の手法では、「原則1組3名まで」「チェックリストを書いてもらう」「ロビーや多目的室を使う」「1メートル以上距離を保つ」「ドアスイッチは職員が押す」といった助言が記載されています。

 

介護施設での面会をめぐっては、特養の経営者等で組織する全国老人福祉施設協議会や参議院の園田修光議員(前参院厚労委員長)が、ワクチン接種後の対応について考え方を示すよう国に働きかけていた経緯があるそうです。

 

ワクチンを2回接種しても100%大丈夫ということはなく、若い人もまだ接種していない人が多いため、やはり行く人が十分に気をつけていきましょう。

 

もし感染者が発生したら…厚労省、介護現場の支援策をまとめて通知

厚生労働省は18日、介護施設で新型コロナウイルスの感染者が出た場合の支援策などを改めて整理した通知を発出しました。

介護保険最新情報のVol.978で周知し、その積極的な活用を重ねて呼びかけています。

介護施設でクラスターが相次いで発生していること、自治体を通じて集中的検査を行っていることなどを踏まえた通知です。

掲載されているメニューは多岐にわたりますが、感染者が出た場合の支援策としては以下の5つを紹介しています。

 

〇 医療職や感染管理の専門家などの派遣

感染者が発生した場合は、「感染制御・業務継続支援チーム」が支援を行う。また、必要に応じて専門家やDMAT・DPATなどの医療チームを迅速に派遣できる体制が構築されているため、人材派遣を希望する場合は都道府県などに相談する。

 

〇 かかり増し経費 や職員の確保などの支援(地域医療介護総合確保基金)

感染者が発生した施設などが必要なサービスを継続できるよう、通常時では想定されない”かかり増し経費”として、消毒・清掃費用や緊急時の人材確保費用などについて、補助制度を活用することができる。

また都道府県では、平時から関係団体などと調整して緊急時に備えた応援体制を構築しているほか、地域の他施設と連携してサービス提供体制を維持するための経費についても助成している。自施設、法人内で調整しても職員の不足が見込まれる場合、自治体や関係団体へ連絡し、応援職員を依頼することができる。

 

〇 応援職員派遣支援事業

職員が不足する施設と応援派遣の協力が可能な施設間の調整費、応援職員を派遣する場合の旅費や宿泊費などの補助については、災害福祉支援ネットワーク構築推進等事業を活用できる。

 

〇 看護師の同行訪問などの支援

訪問系サービスの事業所が感染者に対応する場合は、看護師などの専門職の支援を受けることも考えられる。謝金の支払いを補助する仕組みがあるほか、同行訪問の経費を賄う介護報酬の特例も設けられている。

 

〇 必要となる衛生用品などの配布

マスク、ガウン、フェイスシールドなどの備蓄を自治体で行っており、感染者が出た際に速やかに配布できるようになっている。

 

厚労省は今回の通知で、こうしたメニューのディテールを改めて説明しました。平時からの対策や発生時に備えた支援、ワクチンの接種順位、介護職員が感染した場合の補償制度などについても紹介しています。

 

厚生労働省は19日、全国の福祉施設で発生したクラスターが今月17日の時点で2000件を超えたと発表しました。

やむを得ない事情(認知症など)で対策がうまく機能しないこと、利用者との密接がどうしても避けられないことなども大きいと思います。

人員不足な現場は必死の努力を続けていますが、なかなかクラスターを防ぎきれないのが現実です。

介護報酬改定のQ&A第1弾、第2弾!

新年度の介護報酬改定のQ&Aが出ました!厚生労働省は19日に第1弾、23日に第2弾を全国の自治体へ通知いたしました。

第1弾の問答は25件。介護職員の特定処遇改善加算や、処遇改善加算、利用者数が減った通所介護の“3%加算”などが取り上げられています。

例えば特定処遇改善加算。今回の改定で職場環境の要件が厳格化され、厚労省はキャリアップの支援や多様な働き方の推進、腰痛を含む心身の健康管理、生産性向上を図る業務改善などを、「それぞれ1つ以上行うこと」と改めて説明しました。

そのうえで、「これは毎年度新たな取り組みを行うことまで求めるものではなく、前年度と同様の取り組みを当該年度に行うことで要件を満たすことも可能」との解釈を示しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000756267.pdf

(介護報酬改定Q&A第一弾 参照:厚生労働省)

 

第2弾は1弾より問答が増えて全部で44項目でした。このうち、訪問・通所リハビリテーションの関連が37項目を占めています。厚労省はリハビリテーションマネジメント加算について詳しく解説しました。移行支援加算や生活行為向上リハビリテーション実施加算、リハビリテーション会議、リハビリテーション計画書などにも言及しています。

残りの7項目は介護施設の関連。安全対策体制加算や自立支援促進加算などの算定ルールが取り上げられています。

例えば特養や老健、介護医療院などに新設される安全対策体制加算(入所時に1回20単位)。厚労省は「算定要件を満たした後に新規で受け入れた入所者のみ取得可能」との認識を示しています。

算定要件には外部の研修を受けた担当者の配置があるが、この研修について、「介護現場で起きる事故の内容、事故発生防止の取り組み、発生時の対応、施設マネジメントなどの内容を含むもの。関係団体が開催する研修を想定している」とアナウンスしました。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000757177.pdf

(介護報酬改定Q&A第二弾 参照:厚生労働省)

4月からの介護保険料の増減

4月に見直される65歳以上の高齢者の介護保険料について、都道府県庁所在地と政令指定都市の
52市区の81%で月額6千円以上となる見込みであることが20日、共同通信の調査で分かりました。
高齢者の進行に伴い介護サービスを利用する人が多くなり膨らむ費用を補うのが主な理由です。
値上げするのは60%でした。多くの高齢者の負担が増えることになります。
65歳以上の保険料は3年に1度、市町村や広域連合ごとに決めます。2~3月に各市区にアンケートしたほか、会議提出の議案を調ました。
4月以降の52市区の平均は6327円で、現在より134円高くなります。
(参考図 出典:ttps://www.tokyo-np.co.jp/article/92727)

 4月からの介護保険料の増減

確定版!2021年度介護報酬改定の解釈通知等

厚生労働省は16日、いよいよ半月後に迫った新年度の介護報酬改定の解釈通知を公表いたしました。(下記リンクを参照)

http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol.934.pdf

各サービスの基本報酬や加算の算定ルール、運営基準の見直しについて、より具体的な説明を

加えています。

例えば、”感染症対策” 新たに義務化されるBCP(業務継続報告)策定の留意点が示されたほか、委員会・シミュレーションの実施頻度なども規定されています。

また新年度から本格的に運用されるデータベース「LIFE」に関する記載もあります。

厚生労働省は加算(科学的介護推進体制加算)の算定にあたり、利用者の自立支援・重度化防止を目指す「サービス計画」を作るよう要請しました。

LIFEからのフィードバックも使ってPDCAサイクル(Plan計画/Do実行/Check評価/Action改善)

を回し、計画を更新していくように求めています。

内容は多岐にわたりますが、ここに書かれている内容は、介護職の日々の仕事にも大きく影響を与えるものだと思います。

厚労省は今後、介護報酬改定について更に詳しく解説をするQ&Aも公表する予定です!

コロナワクチン、17日から接種開始

菅義偉首相は15日の衆院予算委員会で、「新型コロナウイルス感染症の早期収束に向け、17日にはワクチン接種を開始する」と明言しました。

 

〇接種が受けられる時期

接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和4年2月末までの予定です。最初は、医療従事者等への接種が順次行われます。その後、高齢者、基礎疾患を有する方等の順に接種を進めていきます。なお、高齢者への接種の開始は、早くても4月1日以降になる見込みです。

 

〇接種回数と接種の間隔

2回の接種が必要です。
ファイザー社のワクチンでは、通常、1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。1回目から3週間を超えた場合には、できるだけ早く2回目の接種を受ける必要があります。

 

〇接種の対象や、受ける際の接種順位

現時点では、次のような順でワクチンを受けていただきます。

(1)医療従事者等
(2)高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
(3)高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方
(4)それ以外の方

 

介護医療院や老健などの施設で働く介護職の一部の方は、医療従事者と同様に優先接種の対象となります。高齢者の接種開始は4月の見通しで、このタイミングでも一部の介護職が接種を認められます。

 

菅首相は予算委で、都道府県や市町村と緊密に連携してワクチン接種を進めていくと約束しました。「1日も早く安全で有効なワクチンをお届けできるよう、引き続き全力で取り組んでいく。必要な費用は国が全て負担する」と強調しました。

このほか河野太郎担当相は、「確かに副反応をゼロにはできないが、ワクチンのベネフィットがリスクを上回る。そのことをきちっと説明していきたい。万が一、アナフィラキシーのような重篤な副反応が表れた場合にも、医師・看護師がしっかりと対応できる体制を作っている。そういう正確な情報発信をしていきたい」と語りました。

 

副作用の不安もありますが、海外でも(コロナの)死亡率や発症リスクが減少しているということなので、日本の今の現状がワクチン接種で変わってくれることを願います。

第199回社会保障審議会介護給付費分科会

厚生労働省は1月18日、「第199回社会保障審議会介護給付費分科会」をWEB会議にて開催し、

令和3年度介護報酬改定に向けた報酬改定案について協議されました。

 

全体の改定率はプラス0.7%とし、このうち新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として0.05%(令和3年9月末まで)をあてることが決まりました。

これを踏まえ、原則として全サービスの基本報酬を引き上げるとともに、全サービスについて

4月から9月末までの間、基本報酬に0.1%を上乗せして評価することになりました。

 

訪問介護の基本報酬は以下の通り。上げ幅は最大2単位、各時間1単位に留まった。生活援助も引き上げられている。

出典 https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-01-18-3.html

 

加算ではケアの質やICT導入を推進する方針等が色濃く反映されました。また科学的介護の推進として称されていたCHASEとVISITは「LIFE」に総合されるなど、発展的な加算体系やケアの仕組みの基礎が形成されました。

 

今回、報酬告示は諮問・答申を経たが、今後、より詳細な運用が通知において記されることとなります。また、今回改定での懸念事項については次期報酬改定において

改定検証事業等の調査を通じて検討されることになります。

 

◇介護給付費分科会の資料になります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html

 

深刻な人手不足、厳しい事業所の経営環境、新型コロナウイルスの感染拡大も続いています。

みなさん2021年度も、コロナに負けずに頑張っていきましょう。

 

 

(独自)政府、サ高住監視強化へ…

読売新聞が「政府、サービス付き高齢者住宅の監視強化へ…退去人数・理由の公開義務付け」

という見出しの記事を掲載しています。

独自取材の記事によると、

 

◆政府は2021年度からサ高住に対する監視を強化する

◆サ高住は、現在、全国で約26万人の高齢者らが暮らしている

◆監視強化の理由は、突然の廃業などで高齢者が住まいを失うケースが相次いでいるため

◆全施設に入居・退去者数や退去理由などの公開を義務付ける

◆自社の介護サービスのみを過剰に使わせる施設は補助金の対象から外す方向

だそうです。

 

突然の廃業で路頭に迷う高齢者の発生を予防するための監視強化は重要だと思います。

行政の承認を受けたサービス提供は励みにもなります。更なるサービス向上に繋がるといいですね。

しかし、退去人数・理由の公開をするためにこれ以上、報告事務を増やさず、報告された情報は

しっかり公開される仕組みを構築されることを希望したいですね。

厚労省 介護施設のクラスター対策で通知

厚生労働省は、介護施設における新型コロナウイルスに感染して重症化する人をできるだけ減らそうと、クラスターを早期に見つける取り組みに関する通知を発表しました。

 

「普段とは何か違う状況に気付いた場合に報告を行うことが重要」と説明し、

現場の関係者へ改めて周知して欲しいポイントとして、以下の3点を列挙しました。

 

○ 管理者が中心となり、毎日の検温や食事の際の体調確認などを行うことにより、日頃から利用者の健康状態、変化の有無などに気を配ること

 

○ 管理者は、日頃から職員の健康管理に留意するとともに、職員が体調不良を申し出やすい職場の環境作りに努めること

 

○ 感染が疑われる人がいる場合、あるいは体調不良を訴える職員が増えたなど「何かおかしい」と感じた場合は、医療機関や受診・相談センター、保健所、指定権者などに速やかに報告すること

 

再び感染者が急増している中で、利用者の変化をしっかりと観察し、利用者だけではなく職員に対しても体調に気を使うことが重要になってくるといえます。

クラスターを起こさないために、介護現場の気付き、報告などを積極的に収集し、早期に介入してクラスターを未然に防ぎましょう。