第33回 介新塾定例会 開催

8月18日(木) 第33回介新塾定例会が行われました!

今回の定例会では、介新塾YouTubeチャンネルの打ち合わせや、

次回セミナーについて協議いたしました。

次回セミナーは、ゲストに元おニャン子クラブの新田恵利さんを特別ゲストに招き

お母さまの介護についての経験談をお話いただきます。

 

宜しければ、皆様のご参加お待ちしております!

福祉用具貸与のみのケアプラン、介護報酬のカットを ~財務省(2024年度からの実施を主張)

13日の財政制度等審議会・財政制度分科会で、財務省は居宅介護支援のケアマネジメントについて、ケアプランが福祉用具貸与のみのケースの介護報酬を引き下げるべきと重ねて主張しました。

膨張を続ける給付費の抑制につなげたい考えと、40歳以上の保険料負担が重くなり過ぎるのを防ぐ狙いだそうです。

 

財務省は介護報酬を引き下げる根拠を、「サービスの内容に応じた報酬体系とすること」と説明。福祉用具貸与のみのケースは他と比べて労力が少ない、という認識に基づき論陣を張っています。

もっとも、こうした意見には介護現場からの反発が強く、例えば厚生労働省の有識者会議では、以下のような声があがっています。

”「ケアプランにはインフォーマルサービスなども含まれており、モニタリング以外の場面で細かな連絡調整も行っている。福祉用具貸与のみだからといって業務負担が少ないとは言えない」”

”「福祉用具貸与のみのケースの介護報酬を引き下げる場合、必要性が不明な他サービスを加える可能性も考慮すべき」”

 

財務省はこのほか、歩行補助杖や手すりなど廉価な福祉用具を貸与から販売へ切り替えることで、居宅介護支援費をカットすることなども求めています。政府は今後、2024年度の制度改正・報酬改定に向けて議論を深めていく方針・・

 

現在、「福祉用具のみプラン」と他のケアプランとの間に報酬の差はありません。ただ、「福祉用具のみプラン」は軽度者が多いため、ケアプランを作成する過程での話し相手や相談といった業務負担は大きいのです。

ケアマネの人手不足も深刻化し始めている中で、「用具のみプラン」の報酬だけを引き下げるのは、リスクが高いですね。下手をすると、福祉用具貸与だけが必要な利用者の中で「ケアマネ難民」が相次ぐ状況にもなりかねません・・

何か改善策も見据えた前向きな議論を期待したいですね。

感染者や濃厚接触者に対応した介護職への特別手当、過去に遡った支給も補助対象 厚労省通知

生労働省は18日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う介護施設・事業所の”かかり増し経費”を補助する既存の支援事業をめぐり、現場の疑問に答えるQ&Aを新たに公表しました!

https://www.mhlw.go.jp/content/000915443.pdf (厚生労働省Vol.1046)で周知しています。

感染者や濃厚接触者に対応した介護職員、ホームヘルパーなどへの特別手当について、新たな解釈を示しました。

 

「事業所や職員の実情に応じて1人1日1万円を支払う場合は補助対象となるか?」

 

厚労省はこの質問に、「そういった例も承知している。一般的に適当と考えて差し支えない」と回答。過去に感染者、濃厚接触者に対応した(*)職員に対し、今月以降に遡って手当を支払うケースも「補助対象になる」と説明しました。

* 2021年4月以降の感染者、濃厚接触者への対応が対象。

 

あわせて、申請期限を過ぎた後でも補助金を受けられると明記しています。「事業所に必要な支援が適切に行き届くよう、都道府県は柔軟な対応を」「事業所は都道府県に適宜ご相談を」などと呼びかけています。

 

令和3年度に生じたかかり増し経費についても令和4年度の本事業で補助対象とする予定のため、かかり増し経費の補助対象の事業所は申請できるように準備いきましょう。

 

※コロナが発生した場合は、保健所はもちろん、運営指導課にも報告をしなくてはなりません。後日の報告でも大丈夫です。そこで初めて成立しますので、皆さん運営指導課への報告は、忘れずにしてください!

 

介護施設のクラスター大幅増、過去最多に

14日0時までの直近1週間で455件。過去最多だった前週から更に大幅に増加しています。最多更新はこれで3週連続。ここ4週間で8.8倍に、6週間で91.0倍に拡大する深刻な事態となっています。

依然として「オミクロン株」の猛威が続いています。

介護現場はリソースも乏しいなか懸命の対策を続けていますが、感染者、濃厚接触者と判定されて離脱を余儀なくされる職員が相次ぎ、一部の機能を停止せざるを得ない施設・事業所が出てきています。厚労省は自宅などでの待期期間の短縮に踏み切ったが、更なる支援策の展開を訴える声も多数出ています・・

国はワクチンの追加接種の加速化に注力する構えをみせています。後藤茂之厚労相は16日の衆議院・予算委員会の分科会で、高齢者施設の入所者の追加接種を今月中に終わらせたいと説明。「必死になって取り組んでいる。2月末までに完了できるよう、最大限に努力していく」と述べました。

3回目のワクチン接種の加速化が強く求められますね・・・

濃厚接触者の待機期間、介護職員は6日に短縮 検査など具体的な要件は?

新型コロナウイルスの「オミクロン株」の急速な感染拡大を受けて、厚生労働省は14日、濃厚接触者の自宅などでの待機期間を短縮すると発表しました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000881571.pdf

従来は14日間から10日間となるが、介護・福祉の現場を支える職員を含めたエッセンシャルワーカーに限って、検査の陰性などを条件に6日間までの短縮が認められました。

後藤茂之厚労相は会見で、「科学的知見に基づく判断。6日目以降の検査が陰性ならばリスクを非常に大きく減らせる」と説明。感染が更に拡大した際の社会機能の維持につなげる狙いがあるのでしょう。

 

検査の陰性など具体的な条件、ルールはどう書かれているのか、通知のポイントです。

○ 自治体の判断により、地域の社会機能を維持するために必要な事業に従事する人に限り、10日間を待たずに検査が陰性であった場合も、待機を解除する取り扱いを実施できることとする。待機の解除にあたっては、以下のとおり検査などを行うものとする。

 

1)社会機能維持者の所属する事業者において、その人の業務への従事が事業継続に必要である場合に行うこと。

 

2)無症状であり、PCR検査、または抗原定量検査などにより陰性が確認されている場合に待機を解除すること。

 

3)検査は事業者の費用負担で行い、PCR検査、または抗原定量検査の場合は陽性者との接触から6日目、抗原定性検査キットの場合は6日目と7日目にそれぞれ行うこと。

※ 通知には抗原定性検査キットを用いる場合の留意点がより詳しく記載されている。

 

4)いずれの検査方法を用いる場合も、事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認すること。また、医療機関以外での検査で陽性が確認された場合は、事業者から社会機能維持者に医療機関への受診を促すとともに、医療機関の診断結果の報告を求めること。

 

5)待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において感染対策を徹底すること。また、社会機能維持者に対して、10日目までは業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明すること。

 

WHOは1月11日の週報で、オミクロン株による入院と重症化のリスクは「下がっていると見られる」とまとめました。

ただ、専門家は、現時点で沖縄でのオミクロン株の感染者は若者が圧倒的に多く、今後、高齢者にも感染が広がった場合、重症者数が増える可能性があるとしています。

これまで同様、マスクの正しい着用、手洗い、うがい、三密の回避、換気といった基本的な感染予防対策の徹底、そしてワクチンの接種により、オミクロン株でも感染を十分防ぐことや重症化を予防することができると思います。引き続き、感染予防の継続をお願いします・・・

介護、保育士の賃金9千円賃上げ!

政府は本日11日、介護職や保育士の賃金を月額で3%程度に当たる約9千円引き上げる方針を固めました。

19日に決定する経済対策に盛り込み、本年度補正予算などを財源とするそうです。

看護師や幼稚園教諭の賃上げも検討しており、早ければ来年2月から、一定期間の賃上げ分を交付金として一括支給する方針です。医療や福祉分野のサービスに伴う価格は政府が決めます。

新型コロナウイルスの最前線や福祉の現場で働く人の賃金アップは大事なことです。介護業界は人材不足に歯止めをかけることができるでしょうか。

介護や保育、来年2月賃上げ 政府、9日にも検討会

政府は7日、他業種に比べ処遇改善が遅れている介護職や保育士、看護師の収入を、早ければ来年2月にも引き上げる検討に入りました。職種ごとにおおむね月1万~5千円を増やす案を軸に調整するそうです!

岸田文雄首相は、新型コロナウイルスの最前線や福祉の現場で働く人の賃金アップを分配戦略の柱に位置付けています。今月9日にも「公的価格評価検討委員会」を立ち上げ具体的な議論に着手し、年内に結論を出す予定です。

申請手続きなどにより手元に届くのは来春以降の可能性も。その後、2022年度後半からは介護事業所などが受け取るサービスの対価に加算する方法に切り替えることを検討しています。

19年10月には勤続10年以上の介護福祉士の月給を8万円増やす想定で「特定処遇改善加算」を新設しましたが、事務作業が煩雑な上、職員間の賃金格差も生じるといった理由から、利用する事業所は全体の約66%にとどまっているそうです。

収入増と人手不足の解消は尽きない課題です・・

新型コロナ対策の実地研修、第4次募集の開始を通知 厚労省

厚生労働省は22日から、介護サービス事業所を対象とした新型コロナウイルス対策の実地研修の第4次募集を開始するそうです。20日、介護保険最新情報のVol.1015で周知しました。

この研修は、感染症対策の専門家を介護現場に派遣して行うものです。今回の募集期間は11月5日までで、受け付け数は100事業所ほどだそうです。実施は11月末から来年2月末にかけて、応募要件などの詳細は通知にまとめられています。

「冬期の感染症の流行に備え、適切な対策を学ぶ機会として活用して頂きたい」。厚労省は事業所にそう呼びかけています。

研修内容は例えば、

◯ 事業所の対策の現状把握、助言

◯ 個人防護具の着脱方法

◯ ゾーニングを含め、感染症が発生した場合の対応方法

などが想定されている。このほか、事業所は個々のニーズに応じた相談・指導を受けることも可能。研修は原則として13時30分から17時30分(最大4時間)となっています。

 

感染者が著しく減少傾向になっていますが、冬期感染の増加に備え、感染症対策の油断は禁物ですね。

このまま減少していくことを願っております。

介護報酬のコロナ特例、今月末で打ち切りに・・補助金へ切り替え(厚労相表明)

政府は新型コロナウイルスの感染防止対策として特例的に上乗せしている診療報酬や介護報酬について、期限を迎える9月末で打ち切り、補助金での支援に切り替える方向で調整に入りました。

10月以降に延長するかどうかについて、厚生労働省と財務省が協議を続けていましたが、新たに冬場の医療体制の拡充策として、発熱外来など新型コロナに対応をする医療機関への診療報酬の加算することも検討しています。

特例は9月末までで、外来診療50円、入院で1日当たり100円、調剤40円、訪問看護50円、6歳未満の子どもを対象とした外来診療などは医科1000円、歯科550円、調剤120円を加算しています。

介護や障害福祉のサービスを提供する事業所では、消毒液などの費用として基本報酬に0・1%を上乗せしています。

診療報酬の特例は新型コロナの対応を問わず、全ての医療機関が対象になります。厚労省は10月以降の延長を求めていたが、財務省は新型コロナの対応に当たる医療機関に限定すべきだとして打ち切りを主張していました。現在の特例に代わり、今年末までの時限措置として補助金で支援を継続する方針です。

また、感染の増加が懸念される冬場に向け、医療体制の拡充策として医療機関に新たな診療報酬を加算することも検討しています。発熱外来を設置する診療所などを念頭に、冬場に早期に患者を診ることができる医療体制の整備を目指しているそうです。

令和3年度介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(かかり増し補助金)について

かかり増し補助金についてお知らせいたします。

かかり増し補助金とは、職場環境の復旧・改善を支援することを目的として、介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために、必要な経費について支援を行うものです。ただし、介護報酬及び他の補助金等で措置されているものは本事業の対象外となるそうです。

詳細はhttps://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/cmsfiles/contents/0000508/508669/siyoukou.pdf

 

申請できるのは、コロナにかかった方がいる、あるいはかかった家に訪問している事業所が対象です。

申請手順や様式等の詳しい詳細は大阪市のホームページをご覧ください。

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000508669.html

申請期限は

・令和3年4月~8月分:令和3年9月末日

・令和3年9月分~令和4年2月分:各翌月末まで

・令和4年3月分:令和4年4月8日(金曜日)まで

申請対象の事業所の方はご確認お願いいたします!