介護施設のオンライン面会の方法を紹介 厚労省

新型コロナウィルスの対応によって、利用者様のご親族の面会に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか?

感染拡大を懸念して面会を一律禁止にしているケースが多いでしょうが、最近広がるオンラインでの面会も有効な方法です。
厚生労働省の介護保険最新情報のVol.834ではオンライン面会の方法を紹介していますので参考になります。

実際のオンライン面会の取組事例を紹介していますが、Skype、Zoomだけでなく日常利用するLINEのビデオ通話を活用した事例も紹介されています。
オンラインというと何かと難しいイメージがあるかもしれませんが、LINEを使うのならハードルもそれほど高くないはず。

参考事例をぜひ活用してみてください。

介護初任者研修 全ての科目が通信学習で取得可能に 新型コロナ特別対応

新型コロナウィルスの特別対応によって、人手不足ならヘルパー以外の無資格者も業務に従事が可能なことを以前紹介をしました。

無資格者を有効活用していこうという特別対応に続き、介護職員初任者研修の全ての科目の受講と修了評価を通信形式で実施できるよう一時的に認めることを厚生労働省が都道府県に通知をしています。
従来の初任者研修の必要な学習130時間のうち40.5時間までの内容が通信教育で学べましたが、新型コロナで全てが通信で受講可能にする緩和措置。

ただしあくまでも一時的な措置のため、全ての研修過程を通信形式で修了した者を従事させるには、有資格者の同行訪問などのOJTを事業者に求めています。
また、一時的措置で初任者研修を取得したとしても、従来の研修が再開された場合は、実務に就いた経験などを踏まえて補講などを行うことも厚労省の通知には記載されています。

今回の緩和によって初任者研修取得のハードルが下がりました。無資格者を雇用し、初任者研修取得を促すことで、将来の大きな戦力になる可能性もあります。
人材確保が難しい時期ですが、新型コロナ特別対応などを活用してみてはいかがでしょうか。

ヘルパーの新型コロナ感染対策 厚生労働省の動画を紹介

厚生労働省のYouTubeの公式チャンネルに、訪問介護職員の新型コロナウイルスの感染対策につての新たな動画が投稿されています。
内容は、ホームヘルパーが利用者の住まいに訪問してサービスを提供する際の留意点について。

現在3本の動画が作成されていますが、職員があらためて注意点を確認をするのに手軽に利用することができます。


動画ですから誰でもわかりやすく見ることができるでしょう。感染防止に活用してみてください。

訪問看護 電話の療養指導でも報酬算定が可能に コロナ特別対応で条件付きで厚労省容認

新型コロナウィルスの感染リスクを懸念している利用者様も少なくないと思いますが、そのような利用者様から要望がある場合に特別対応を条件付きで厚生労働省が容認をしています。
感染リスクを懸念する利用者からの要望で、やむを得ず病状確認や療養指導などを電話のみで実施することになった場合について、介護保険最新情報のVol.823で一定の要件を満たせば介護報酬を算定できると明記しています。

電話のみの対応で容認される要件としては、まずは医療上の必要性を説明し、利用者様からの理解を得て、できるだけ訪問の継続に努める必要があります。
それでもなお利用者様がが訪問することに難色を示すようであれば、さらに次の大きな3つの要件が必要になってきます。


○その月に看護職員による居宅を訪問しての訪問看護を1日以上提供した実績がある

○主治医への状況報告と指示の確認を行う

○利用者らの同意取得、電話による対応の内容について、訪問看護記録書に記録しておく


電話のみでも算定できるのは20分未満の訪問看護費。週1回のみです。


詳細については担当部署にご確認ください。

訪問介護 人手不足ならヘルパー以外でも可能に コロナ特別対応

新型コロナウィルス対応のために、発熱等で職員を十分に確保できない会員様もいらっしゃるかと思いますが、訪問介護で厚生労働省の示した新型コロナウィルスの特別対応の情報です。

介護保険最新情報のVol.823によると、新型コロナウイルスの影響でヘルパーを確保できない場合について、無資格者の職員の訪問介護を認めることを言及しています。

ただし無資格の職員すべてが無条件に認められるわけではなく、以下のような2つを要件を厚生労働省は設定をしています。

○ 他の事業所などで高齢者へのサービス提供に従事したことがある人
○利用者へのサービス提供に支障がないと認められる人


特別対応は新型コロナウィルスに対する一時的な措置の位置づけ。

詳しくは担当部署にご確認ください。