新年度の介護報酬改定のQ&Aが出ました!厚生労働省は19日に第1弾、23日に第2弾を全国の自治体へ通知いたしました。
第1弾の問答は25件。介護職員の特定処遇改善加算や、処遇改善加算、利用者数が減った通所介護の“3%加算”などが取り上げられています。
例えば特定処遇改善加算。今回の改定で職場環境の要件が厳格化され、厚労省はキャリアップの支援や多様な働き方の推進、腰痛を含む心身の健康管理、生産性向上を図る業務改善などを、「それぞれ1つ以上行うこと」と改めて説明しました。
そのうえで、「これは毎年度新たな取り組みを行うことまで求めるものではなく、前年度と同様の取り組みを当該年度に行うことで要件を満たすことも可能」との解釈を示しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000756267.pdf
(介護報酬改定Q&A第一弾 参照:厚生労働省)
第2弾は1弾より問答が増えて全部で44項目でした。このうち、訪問・通所リハビリテーションの関連が37項目を占めています。厚労省はリハビリテーションマネジメント加算について詳しく解説しました。移行支援加算や生活行為向上リハビリテーション実施加算、リハビリテーション会議、リハビリテーション計画書などにも言及しています。
残りの7項目は介護施設の関連。安全対策体制加算や自立支援促進加算などの算定ルールが取り上げられています。
例えば特養や老健、介護医療院などに新設される安全対策体制加算(入所時に1回20単位)。厚労省は「算定要件を満たした後に新規で受け入れた入所者のみ取得可能」との認識を示しています。
算定要件には外部の研修を受けた担当者の配置があるが、この研修について、「介護現場で起きる事故の内容、事故発生防止の取り組み、発生時の対応、施設マネジメントなどの内容を含むもの。関係団体が開催する研修を想定している」とアナウンスしました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000757177.pdf
(介護報酬改定Q&A第二弾 参照:厚生労働省)