新型コロナウィルスの感染拡大防止を再確認 

新型コロナウィルスの感染者が日に日に増加し、お隣の韓国では感染者数がついに2000人を超えました。

26日には1000人を超えたばかりで、たった2日間で倍になるぐらい感染拡大に歯止めがかかっていない状況です。

会員の皆様方においても院内感染については細心の注意を払っていることでしょうが、ここで再度厚生労働省が公表している感染拡大防止についての留意点などを紹介しておきます。


社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る)における感染拡大防止のための留意点について

社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く)における感染拡大防止のための留意点について


発熱の度合いですが37.5℃以上を目安に対応をするように通知をされています。

職員等について

職員等については、 出勤前に各自で体温を計測し、発熱がある場合には、出勤を行わないことを徹底しましょう。
現在発熱がおさまっている場合でも、 過去に発熱があった場合には、解熱後 24 時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様です。
症状が改善したとしても引き続き健康状態を慎重に見守ることも必要です。

症状がある場合は 「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」を参照の上、適切な相談・受診を行わなければなりません。

なお、自宅待機など新型コロナウィルスの対応で、一時的に人員基準を満 たすことができなくなる場合等については、柔軟な取り扱いが可能となっています。
詳しくは「新型コロナウイルス感染症に係 る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」を参照ください。

利用者様・ご家族様について

利用者様については、 発熱又は呼吸器症状が2日以上続いた場合には、保健所等に設置されている「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受ける必要があります。

これら以外の場合でも、発熱又は呼吸器症状が4日以上続いた場合でも同様です。
発熱など症状がある場合には、日常インフルエンザの対応で行っていることと同じようにすることが必要です。

なお、ご家族様の訪問・面会については、可能な限り制限をして、 緊急でやむを得ないケースに限定することを勧めています。
少なくとも訪問・面会のご家族様には必ず体温を計測していただき、発熱がある場合は面会をお断りすることが必要です。

また、上記のような取扱いはご家族様でだけでなく、 委託業者等についても同様です。

新型コロナウィルスに関しては、基礎疾患を持つ人や高齢者が感染すると重症化するリスクが高くなるとの報告があります。インフルエンザとともに感染に関しては神経質になるのが良いでしょう。

介護サービスの生産性向上を議論 全世代型社会保障検討会議

政府の「全世代型社会保障検討会議」が約2か月ぶりに再開されました。
今回の会議の主な論点は以下。

・介護サービスにおけるテクノロジーの活用
・文章の簡素化・標準化・ICTなどの活用
・介護サービスの効果を正確に測定するためのビッグデータの整備
・利用者のニーズに沿った介護事業者の創意工夫を引き出す弾力的な取り組みの推進


全世代型社会保障検討会議(第6回)配布資料


上記論点の他にも混合介護についてのも議論が交わされており、今後のさらなる規制緩和が注目されます。

今回の会議の注目点ですが、まずは安倍首相が「 利用者の自立支援に取り組む事業者へのインセンティブの強化 」について明言。

インセンティブ強化については、次期介護報酬改定で実行することが厚生労働大臣からも表明されています。
また、介護施設における人員配置の先進事例も紹介され、現在国が求める 、入居者3人当たり職員1人以上とした人員配置基準に対して、4対1の配置基準を求める声も上がっています。

今年夏に会議の最終報告をまとめる予定ですが、 業務改善やICT機器の導入などによって、より効率的な運営を行うことが求められそうです。

2019年ヘルパー有効求人倍率が14.75倍にさらに上昇 厚労省

介護業界の人手不足は深刻ですが、とりわけ訪問介護の担い手のホームヘルパーについてはさらに厳しい状況です。
2019年度のホームヘルパーの有効求人倍率がさらに上昇し、人手不足の加速が鮮明になっていおり、厚生労働省の報告によると、ホームヘルパーの有効求人倍率が2019年の平均で14.75倍にのぼることがわかりました。

全産業の平均が1.6倍で、この数字でもニュースでしきりに人手不足が強調されますが、桁違いの深刻さが浮き彫りになっています。


全産業だけでなく、介護職の平均の有効求人倍率が2019年の4月度で3.80倍であることと比較しても、ヘルパー確保の難しさが鮮明です。
介護の人手不足は都市部ほど深刻で、今後少子高齢化が本格化していいくことから、さらなる人材確保の厳しさが予想されます。

政府の何らかの支援策が待たれるところですが、我々事業者としても人材確保について対策を考えることが必要でしょう。
介新塾でも、外国人技能実習制度の活用など人材確保の情報を発信していきますのでぜひ対策の一つとしてご活用ください。

要介護認定調査 介護福祉士なども実施可能に

要介護認定調査は現在ケアマネージャーしか担えないことになっていますが、人手不足などから見直しの検討がされていました。

先日、今年の4月から資格要件が大幅に緩和されることが厚生労働省より発表されました。これによって介護福祉士なども要介護認定調査を実施することが可能になります。

ただし今回の変更はすべての認定調査が対象ではなく、 市町村が認定調査を委託する社会福祉協議会などの「指定事務受託法人」だけが対象。

つまり、指定事務受託法人ではない場合は 従来通りの運用が維持されることになります。

具体的には包括支援センターや介護施設、ケアマネ事業所などの場合は、今まで通りケアマネージャーしか行えません。


今回の要件緩和によって、要介護認定調査実施を認められた職種は以下の21職種になります。

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士

この他にも 介護施設などで相談援助業務にあたる生活相談員らも対象 となりますが、 上記の有資格者がすべて実施できるわけではありません。
実務経験 5年以上 が必要になり、この実務経験は必ず介護現場での実務経験が5年以上必要ということです。
例えば看護職の経験がたとえ10年以上あったとしても、介護現場の経験がなければ対象にならないということです。

認定調査実施の資格要件が大幅に緩和されましたが、基本は従来通りケアマネージャーが行うことが基本で、新たに対象となった資格者については、その補完という位置づけになります。