ベテラン介護職員賃上げルールまとまる。

勤続10年以上の介護福祉士について平均で月8万円の処遇改善を行うルールが大筋で決定した。

サービス提供体制強化加算、特定事業所加算、日常生活継続支援加算のいずれかを取っていることを、高い方の加算率を使える要件として設定した。また新加算の算定要件は、既存の処遇改善加算の「加算I」から「加算III」のいずれかを取得していること。厚労省は「職場環境等要件」の取り組みを複数行うことを必須としている。

この加算の加算率もサービスによって変わる。しかし、居宅介護支援事業所、福祉用具、訪問看護は対象外となる。