訪問看護 電話の療養指導でも報酬算定が可能に コロナ特別対応で条件付きで厚労省容認

新型コロナウィルスの感染リスクを懸念している利用者様も少なくないと思いますが、そのような利用者様から要望がある場合に特別対応を条件付きで厚生労働省が容認をしています。
感染リスクを懸念する利用者からの要望で、やむを得ず病状確認や療養指導などを電話のみで実施することになった場合について、介護保険最新情報のVol.823で一定の要件を満たせば介護報酬を算定できると明記しています。

電話のみの対応で容認される要件としては、まずは医療上の必要性を説明し、利用者様からの理解を得て、できるだけ訪問の継続に努める必要があります。
それでもなお利用者様がが訪問することに難色を示すようであれば、さらに次の大きな3つの要件が必要になってきます。


○その月に看護職員による居宅を訪問しての訪問看護を1日以上提供した実績がある

○主治医への状況報告と指示の確認を行う

○利用者らの同意取得、電話による対応の内容について、訪問看護記録書に記録しておく


電話のみでも算定できるのは20分未満の訪問看護費。週1回のみです。


詳細については担当部署にご確認ください。