厚生労働省は、混合介護のルール作りに着手!!

介護保険の対象となる介護サービスと介護保険外のサービスを、一体的に提供する仕組みのことです。

そのためには、介護保険のサービスと、介護保険外のサービスが明確に区別されていなければなりません。この点を有識者が集まって議論し、ルールを作る有識者会議がスタートしました。

 

介護保険外サービスには様々なリスクがあります。 「多様なサービス」「自由化」

ご利用者にとっては、良い方向にいく場合もあれば、悪く働く場合もあります。これをルール化するのは、至難の業です。

時間がかかるため2018年度の改正は、間に合わず見送るとも言われていましたが、果たして・・・。

 

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