要介護認定調査 介護福祉士なども実施可能に

要介護認定調査は現在ケアマネージャーしか担えないことになっていますが、人手不足などから見直しの検討がされていました。

先日、今年の4月から資格要件が大幅に緩和されることが厚生労働省より発表されました。これによって介護福祉士なども要介護認定調査を実施することが可能になります。

ただし今回の変更はすべての認定調査が対象ではなく、 市町村が認定調査を委託する社会福祉協議会などの「指定事務受託法人」だけが対象。

つまり、指定事務受託法人ではない場合は 従来通りの運用が維持されることになります。

具体的には包括支援センターや介護施設、ケアマネ事業所などの場合は、今まで通りケアマネージャーしか行えません。


今回の要件緩和によって、要介護認定調査実施を認められた職種は以下の21職種になります。

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士

この他にも 介護施設などで相談援助業務にあたる生活相談員らも対象 となりますが、 上記の有資格者がすべて実施できるわけではありません。
実務経験 5年以上 が必要になり、この実務経験は必ず介護現場での実務経験が5年以上必要ということです。
例えば看護職の経験がたとえ10年以上あったとしても、介護現場の経験がなければ対象にならないということです。

認定調査実施の資格要件が大幅に緩和されましたが、基本は従来通りケアマネージャーが行うことが基本で、新たに対象となった資格者については、その補完という位置づけになります。