重度化防止のための見守り的援助

「老計10号」の見直しが行われました。その詳細は下記の通りとなっています。

「見守り的援助」に該当する行為の例が8種類追加されていいます。これでトータル15種類となりました。ADL・IADL・QOL向上の観点から、利用者の自立支援・重度化防止に資するものとしてケアプランに位置付けられる事が必要となります。

新しく加わった8種類です。

〇ベッド上からポータブルトイレ等(いす)へ利用者が移乗する際に、転倒等の防止のため付き添い、必要に応じて介助を行う。

〇認知症等の高齢者がリハビリパンツやパットの交換をする際に見守り・声かけを行うことにより、1人で出来るだけ交換し後始末が出来るように支援する。

〇認知症等の高齢者に対して、ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取を支援する。

〇本人が自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接介助は行わずに、側で見守り、服薬を促す。

〇利用者と一緒に手助けや声かけ、見守りをしながら行う掃除、整理整頓(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)。

〇ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう、または思い出してもらうよう援助する。

〇利用者と一緒に手助けや声かけ、見守りをしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等。

〇利用者と一緒に手助けや声かけ、見守りをしながら行う衣類の整理・被服の補修。

厚労省は年度末の3月30日、改正した「老計10号」を公表。

こちらからご確認ください。