新型コロナウィルス対策 厚生労働省の通知などについて

新型コロナウィルスの感染者が増加傾向で、閉鎖された狭い空間での感染が報告されています。
また感染者で死亡例が多いのも高齢者ということもあり、季節性インフルエンザと合わせて会員の皆様においても細心の注意を払っていることだと思います。

厚生労働省が新型コロナウィルス対策として、多くの通知を出していますが介護の現場で知っておくべきものをあらためて紹介をします。

職員の体調不良や休校などによって、事業所が一時的に運営基準を満たせなくなってしまう場合については、直ちに基準違反としないなど柔軟に対処するよう厚生労働省が自治体に指示していることはすでに紹介をしましたが、他にも類似の通知があります。


新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて


介護報酬の加算について

新型コロナウィルス感染拡大防止のために柔軟な対応については、介護報酬の加算も同じような扱いになっています。
厚生労働省の従来の通知では、「定期的な会議の開催」を加算の要件としているものがあります。
例えば 「サービス提供体制強化加算」や「特定事業所加算」 などが当てはまりますが、やむを得ず会議を開催できない場合でもあっても、加算の算定は可能としています。

サービス担当者会議について

感染拡大防止の観点からは、 居宅介護支援のサービス担当者会議 についても現場の状況に応じて、柔軟な対応をしても構わないことを厚生労働省は通知をしています。

具体的には次のような記載があります。

「やむを得ない理由がある場合、利用者の自宅以外での開催や電話・メールの活用など柔軟に対応することが可能」

「利用者の状態に大きな変化が見られないなど、ケアプランの変更内容が軽微であると認められる場合は、サービス担当者会議の開催は不要」


要介護認定調査は施設では当面見送り

要介護認定調査についても厚生労働省は通知を出しており、 介護施設や病院などにおられる高齢者から認定の申請があった場合、当面実施を見送ることとしています。

多くの施設では新型コロナウィルスの感染を防ぐ目的で、外部の人の訪問・面会を制限しているでしょう。

このような現状に即して、面会禁止の措置が解除されるまでは認定調査を行わないことを要請しています。

新型コロナウイルスの影響によって施設などの入所者の認定調査を行うことが困難なケースが生じれば、12ヵ月を上限に既存の認定の有効期間を延長しても良いとの通知もすでに出されています。


新型コロナウィルス対策でイレギュラーな取扱いが多いですが、加算を通常通り受け取れるように、詳細な報告ができる準備をしておくことが良いかもしれません。