新型コロナウィルスの感染拡大防止を再確認 

新型コロナウィルスの感染者が日に日に増加し、お隣の韓国では感染者数がついに2000人を超えました。

26日には1000人を超えたばかりで、たった2日間で倍になるぐらい感染拡大に歯止めがかかっていない状況です。

会員の皆様方においても院内感染については細心の注意を払っていることでしょうが、ここで再度厚生労働省が公表している感染拡大防止についての留意点などを紹介しておきます。


社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る)における感染拡大防止のための留意点について

社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く)における感染拡大防止のための留意点について


発熱の度合いですが37.5℃以上を目安に対応をするように通知をされています。

職員等について

職員等については、 出勤前に各自で体温を計測し、発熱がある場合には、出勤を行わないことを徹底しましょう。
現在発熱がおさまっている場合でも、 過去に発熱があった場合には、解熱後 24 時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様です。
症状が改善したとしても引き続き健康状態を慎重に見守ることも必要です。

症状がある場合は 「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」を参照の上、適切な相談・受診を行わなければなりません。

なお、自宅待機など新型コロナウィルスの対応で、一時的に人員基準を満 たすことができなくなる場合等については、柔軟な取り扱いが可能となっています。
詳しくは「新型コロナウイルス感染症に係 る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」を参照ください。

利用者様・ご家族様について

利用者様については、 発熱又は呼吸器症状が2日以上続いた場合には、保健所等に設置されている「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受ける必要があります。

これら以外の場合でも、発熱又は呼吸器症状が4日以上続いた場合でも同様です。
発熱など症状がある場合には、日常インフルエンザの対応で行っていることと同じようにすることが必要です。

なお、ご家族様の訪問・面会については、可能な限り制限をして、 緊急でやむを得ないケースに限定することを勧めています。
少なくとも訪問・面会のご家族様には必ず体温を計測していただき、発熱がある場合は面会をお断りすることが必要です。

また、上記のような取扱いはご家族様でだけでなく、 委託業者等についても同様です。

新型コロナウィルスに関しては、基礎疾患を持つ人や高齢者が感染すると重症化するリスクが高くなるとの報告があります。インフルエンザとともに感染に関しては神経質になるのが良いでしょう。