濃厚接触者の待機期間、介護職員は6日に短縮 検査など具体的な要件は?

新型コロナウイルスの「オミクロン株」の急速な感染拡大を受けて、厚生労働省は14日、濃厚接触者の自宅などでの待機期間を短縮すると発表しました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000881571.pdf

従来は14日間から10日間となるが、介護・福祉の現場を支える職員を含めたエッセンシャルワーカーに限って、検査の陰性などを条件に6日間までの短縮が認められました。

後藤茂之厚労相は会見で、「科学的知見に基づく判断。6日目以降の検査が陰性ならばリスクを非常に大きく減らせる」と説明。感染が更に拡大した際の社会機能の維持につなげる狙いがあるのでしょう。

 

検査の陰性など具体的な条件、ルールはどう書かれているのか、通知のポイントです。

○ 自治体の判断により、地域の社会機能を維持するために必要な事業に従事する人に限り、10日間を待たずに検査が陰性であった場合も、待機を解除する取り扱いを実施できることとする。待機の解除にあたっては、以下のとおり検査などを行うものとする。

 

1)社会機能維持者の所属する事業者において、その人の業務への従事が事業継続に必要である場合に行うこと。

 

2)無症状であり、PCR検査、または抗原定量検査などにより陰性が確認されている場合に待機を解除すること。

 

3)検査は事業者の費用負担で行い、PCR検査、または抗原定量検査の場合は陽性者との接触から6日目、抗原定性検査キットの場合は6日目と7日目にそれぞれ行うこと。

※ 通知には抗原定性検査キットを用いる場合の留意点がより詳しく記載されている。

 

4)いずれの検査方法を用いる場合も、事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認すること。また、医療機関以外での検査で陽性が確認された場合は、事業者から社会機能維持者に医療機関への受診を促すとともに、医療機関の診断結果の報告を求めること。

 

5)待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において感染対策を徹底すること。また、社会機能維持者に対して、10日目までは業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明すること。

 

WHOは1月11日の週報で、オミクロン株による入院と重症化のリスクは「下がっていると見られる」とまとめました。

ただ、専門家は、現時点で沖縄でのオミクロン株の感染者は若者が圧倒的に多く、今後、高齢者にも感染が広がった場合、重症者数が増える可能性があるとしています。

これまで同様、マスクの正しい着用、手洗い、うがい、三密の回避、換気といった基本的な感染予防対策の徹底、そしてワクチンの接種により、オミクロン株でも感染を十分防ぐことや重症化を予防することができると思います。引き続き、感染予防の継続をお願いします・・・

第29回介新塾定例会 開催

12月17日(金) 第29回介新塾定例会が行われました!

今回から各事業者向けの年間必修研修8項目を介新塾で行うこととなり、今回がその第1回目で

「認知症及び認知症ケアについて」を、介新塾メンバーの事業者様に行って頂きました!

 

 

認知症の方へのケアで一番大切なことは「尊厳の保持」です。 さまざまなことを忘れていき、日常生活のサポートが必要となっていく認知症患者様には、周りからの理解が得られずに人としての尊厳が失われていく状況に陥ることがあります。

そのため、認知症についての理解を深め、どのように接し、ケアしていくのかを学びました。

研修終了後は、研修に参加して頂きました各介護事業者様に質疑応答や、各事業者様の認知症ケア及びに認知症の利用者様への接し方などについて、現場で働く方々と意見交換ができ、とても有意義な時間になったと思います。

 

研修で使用したテキストは、イラスト入りのとても分かりやすいテキストでした。

 

研修をして頂きました事業者様、介新塾定例会に参加してくださった皆さま、誠にありがとうございました。

来年も皆さま方多くのご参加をお待ちしております!

介護職の賃上げ、交付金は処遇改善加算の取得が要件 居宅のケアマネは対象外 厚労省が概要案

政府が来年2月から実施する介護職員の月額9,000円ほどの賃上げについて、厚生労働省は8日の社会保障審議会・介護給付費分科会で具体策の概要を提示しました。

既存の「処遇改善加算」の(I)から(III)のいずれかを取得していることを要件とする案を示し、これを取得できない居宅介護支援、介護予防支援、福祉用具貸与、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導は対象外とする考えのようです。。要件を満たす事業所であれば、職場内の多職種に配分する柔軟な運用も認めています。

政府は来年2月からの賃上げを全額国費の交付金によって実現する方針です。その財源となる1000億円を、先月に閣議決定した今年度の補正予算案に盛り込み、交付金は差し当たり来年9月までとし、10月以降は介護報酬改定などの代替策に切り替えることを検討しています。

今回の厚労省の提案は来年2月から9月までの交付金の概要。その配分方法については、

○ 対象事業所は都道府県に対して申請を行う

○ 対象事業所の介護職員(常勤換算)1人あたり月額平均9,000円の賃上げに相当する額を支給する

○ 対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の総報酬にその加算率を乗じた額を支給する

とする意向を示しています。

 

居宅ケアマネは対象外というところは、ケアマネの処遇改善加算も含めて、まだまだ物議を醸し出してそうです。

介護、保育士の賃金9千円賃上げ!

政府は本日11日、介護職や保育士の賃金を月額で3%程度に当たる約9千円引き上げる方針を固めました。

19日に決定する経済対策に盛り込み、本年度補正予算などを財源とするそうです。

看護師や幼稚園教諭の賃上げも検討しており、早ければ来年2月から、一定期間の賃上げ分を交付金として一括支給する方針です。医療や福祉分野のサービスに伴う価格は政府が決めます。

新型コロナウイルスの最前線や福祉の現場で働く人の賃金アップは大事なことです。介護業界は人材不足に歯止めをかけることができるでしょうか。

介護や保育、来年2月賃上げ 政府、9日にも検討会

政府は7日、他業種に比べ処遇改善が遅れている介護職や保育士、看護師の収入を、早ければ来年2月にも引き上げる検討に入りました。職種ごとにおおむね月1万~5千円を増やす案を軸に調整するそうです!

岸田文雄首相は、新型コロナウイルスの最前線や福祉の現場で働く人の賃金アップを分配戦略の柱に位置付けています。今月9日にも「公的価格評価検討委員会」を立ち上げ具体的な議論に着手し、年内に結論を出す予定です。

申請手続きなどにより手元に届くのは来春以降の可能性も。その後、2022年度後半からは介護事業所などが受け取るサービスの対価に加算する方法に切り替えることを検討しています。

19年10月には勤続10年以上の介護福祉士の月給を8万円増やす想定で「特定処遇改善加算」を新設しましたが、事務作業が煩雑な上、職員間の賃金格差も生じるといった理由から、利用する事業所は全体の約66%にとどまっているそうです。

収入増と人手不足の解消は尽きない課題です・・

介新塾 勉強会を開催!

コロナ禍の中で延期になっていた勉強会を10月25日(月)に開催しました!

今回の勉強会では、令和3年度の「介護保険制度の改正」や「介護報酬制度改正」についてです。

 

講師は本橋理事長が務め、今後の中長期先を見据えた介護事業の運営や介護事業のあり方について、

資料を分かりやすくまとめて解説をして頂きました。

参加された会員様たちも、メモを取りながら熱心に話を聞いてくださいました。

 

勉強会を通して、皆さまの事業繁栄及び介護事業の発展にお力添えできるように尽力いたします!

今後は、会員様以外の皆様にもお役立てしていけるような勉強会を行っていく予定ですので、

皆さま方多くのご参加をお待ちしております!

新型コロナ対策の実地研修、第4次募集の開始を通知 厚労省

厚生労働省は22日から、介護サービス事業所を対象とした新型コロナウイルス対策の実地研修の第4次募集を開始するそうです。20日、介護保険最新情報のVol.1015で周知しました。

この研修は、感染症対策の専門家を介護現場に派遣して行うものです。今回の募集期間は11月5日までで、受け付け数は100事業所ほどだそうです。実施は11月末から来年2月末にかけて、応募要件などの詳細は通知にまとめられています。

「冬期の感染症の流行に備え、適切な対策を学ぶ機会として活用して頂きたい」。厚労省は事業所にそう呼びかけています。

研修内容は例えば、

◯ 事業所の対策の現状把握、助言

◯ 個人防護具の着脱方法

◯ ゾーニングを含め、感染症が発生した場合の対応方法

などが想定されている。このほか、事業所は個々のニーズに応じた相談・指導を受けることも可能。研修は原則として13時30分から17時30分(最大4時間)となっています。

 

感染者が著しく減少傾向になっていますが、冬期感染の増加に備え、感染症対策の油断は禁物ですね。

このまま減少していくことを願っております。

高額介護サービス費の負担限度額が変わっています

介護保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第97号)等に基づき、令和3年8月1日から、高額介護(予防)サービス費の負担限度額及び補足給付における食費・居住費等、見直しが施行されています!詳しい詳細は参照ファイルをご覧ください!

https://www.mhlw.go.jp/content/000778218.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000334525.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf

介護報酬のコロナ特例、今月末で打ち切りに・・補助金へ切り替え(厚労相表明)

政府は新型コロナウイルスの感染防止対策として特例的に上乗せしている診療報酬や介護報酬について、期限を迎える9月末で打ち切り、補助金での支援に切り替える方向で調整に入りました。

10月以降に延長するかどうかについて、厚生労働省と財務省が協議を続けていましたが、新たに冬場の医療体制の拡充策として、発熱外来など新型コロナに対応をする医療機関への診療報酬の加算することも検討しています。

特例は9月末までで、外来診療50円、入院で1日当たり100円、調剤40円、訪問看護50円、6歳未満の子どもを対象とした外来診療などは医科1000円、歯科550円、調剤120円を加算しています。

介護や障害福祉のサービスを提供する事業所では、消毒液などの費用として基本報酬に0・1%を上乗せしています。

診療報酬の特例は新型コロナの対応を問わず、全ての医療機関が対象になります。厚労省は10月以降の延長を求めていたが、財務省は新型コロナの対応に当たる医療機関に限定すべきだとして打ち切りを主張していました。現在の特例に代わり、今年末までの時限措置として補助金で支援を継続する方針です。

また、感染の増加が懸念される冬場に向け、医療体制の拡充策として医療機関に新たな診療報酬を加算することも検討しています。発熱外来を設置する診療所などを念頭に、冬場に早期に患者を診ることができる医療体制の整備を目指しているそうです。

令和3年度介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(かかり増し補助金)について

かかり増し補助金についてお知らせいたします。

かかり増し補助金とは、職場環境の復旧・改善を支援することを目的として、介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために、必要な経費について支援を行うものです。ただし、介護報酬及び他の補助金等で措置されているものは本事業の対象外となるそうです。

詳細はhttps://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/cmsfiles/contents/0000508/508669/siyoukou.pdf

 

申請できるのは、コロナにかかった方がいる、あるいはかかった家に訪問している事業所が対象です。

申請手順や様式等の詳しい詳細は大阪市のホームページをご覧ください。

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000508669.html

申請期限は

・令和3年4月~8月分:令和3年9月末日

・令和3年9月分~令和4年2月分:各翌月末まで

・令和4年3月分:令和4年4月8日(金曜日)まで

申請対象の事業所の方はご確認お願いいたします!