政府、障害者支援の充実へ改正法案を閣議決定

個々の障害者が希望する生活の実現を図る − 。こうした目的を掲げた法案が14日に閣議決定されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001001550.pdf (参照:厚生労働省)

障害者総合支援法、障害者雇用促進法、精神保健福祉法などの改正案をまとめたもので政府は今国会へ提出し、早期の成立を目指しています。

 

障害者の地域生活をサポートする体制の充実が柱の1つ。日々の相談で中核的な役割を担う「基幹相談支援センター」や、施設からの地域移行の後押しを担う「地域生活支援拠点」などの整備を、新たに市町村の努力義務として定めました。

あわせて、共同生活援助(グループホーム)が提供していくサービスの内容として、1人暮らしを希望する人への支援や退居後の相談などが含まれることを、法律上明確化しています。グループホームの入居者の中に、1人暮らしを望んでいて適切な支援があれば実現できる人がいることを踏まえた措置です。

 

今回の法案にはこのほか、障害者の様々な就労ニーズに応える支援の拡充、障害者雇用の質の底上げに向けた施策なども盛り込まれています。

加藤勝信厚生労働相は14日の閣議後会見で、障害者の希望する生活をできる限り実現していくための内容だと説明したうえで、「今国会で速やかに審議して頂けるようお願いしていく」と述べました。

 

多様化する障害者への対応やさらに細かなサービスを目指すことがわかりました。課題や見直し内容も沢山あるため、経営資金を効率的に活用しながら課題の解決を目指し、障害福祉サービスの安定的な提供を目指していきたいですね。

 

要介護2以下の訪問・通所を総合事業へ移す案、関係団体らが猛反発

26日に開催された社会保障審議会・介護保険部会。介護現場の関係者から、要介護1、2の高齢者に対する訪問介護と通所介護を市町村の総合事業へ移す案について、

「先人たちの努力を踏みにじる改革」「粗雑な審議はやめて欲しい」こうした厳しい批判が相次ぎました。

 

次の2024年度の制度改正に向けた議論を進めている厚生労働省はこの日、膨らみ続ける介護費を支えていく“負担のあり方”を俎上に載せました。「制度の持続可能性を担保するため、財務省などがこの案の実現を要求していることを改めて説明。実際に具体化を図るべきかどうか、有識者で構成する委員に考えを聞き、大枠の方針は年内に固めていくそうです。

 

前向きな立場を表明したのは、保険料を負担する現役世代や企業などの立場を代表する委員です。今後の介護費の伸びを抑制していく観点から、「重度者への支援に給付を重点化していくべき」「軽度者へのサービスをより効率的な形に変えるべき」といった声があがりました。財務省がこれまで繰り返してきた主張に沿ったものです。

 

総合事業の特徴は自由度の高さ。全国一律のルールに基づく介護給付と異なり、運営する市町村が地域の実情に応じてサービスの運営基準、報酬などを独自に決められます。

例えば、地域の住民やボランティアを担い手とするなど人員配置を緩和したうえで、それに合わせて低めの報酬を設定することも可能なのです。現在は要支援者の訪問介護、通所介護などが総合事業で運営されています。もっとも、見返りが少ないこともあってこうした住民主体の弾力的なサービスは十分に普及はしていません。

 

この総合事業に要介護1、2の訪問介護と通所介護も含める案をめぐり、この日の会合では介護現場の反発の強さが改めて浮き彫りになりました。

小泉立志委員(全国老人福祉施設協議会副会長)は、「要介護1、2の高齢者に専門性の乏しいケアで対応することになり、自立支援のケアを劣化させる」「地域の実情に合わせた多様な人材・資源を活用したサービスを提供できる、という見通しは実態を無視した空論であり、現実的ではない」などと問題を提起。「総合事業へ移行すれば、在宅ケアの質・量を確実に低下させ、長年築いてきた在宅ケアは著しく後退してしまう。過去の積み上げを破壊し、先人たちの努力を踏みにじる改革であり、断固として反対」と語気を強めました。

また花俣ふみ代委員(認知症の人と家族の会常任理事)は、「要介護1、2の人に“軽度者”とレッテルをはればサービスを減らせるかのような、非常に粗雑な審議は絶対に避けて欲しい」と要請。「介護保険料を支払い、サービスが必要と認定されても在宅で暮らすことができない人をこれ以上増やさないで欲しい。過重な介護負担に起因する高齢者虐待、介護心中、介護殺人などの悲劇をこれ以上増やさないで欲しい」と訴えました。

 

総合事業の特徴の自由度の高さから、市町村の裁量によって報酬単価やルール緩和が行われ、報酬が2割から3割削減されるケースがあります。更に厳しい削減幅の自治体も存在します。この状況が、要介護1と2にも及べば、訪問介護及びデイサービスの利用者の多数は要介護1と2の方で占められているため、間違いなく大半の事業者は事業継続が困難な状況となり、数多くの介護難民が生じ、地域包括ケアモデルの崩壊へと繋がることとなります。

 

仮に要介護1と2の方の総合事業への移管を検討するのであれば、市区町村に全面的枠組みを委ねるのではなく、国が一定の人員基準や設備基準等の要件緩和の方向性を示し、単なる報酬削減だけではなく、事業者のコスト削減も同時に実現し、利益確保の道を示すことが必須であると考えます。

その際に重要なことは、利用者のサービス品質低下につながらないこと。そしてもう1つは、総合事業の枠組みだけでの制度設計ではなく、介護保険制度との一体運用に基づく要件緩和の検討が必要であると考えます。

 

この問題は、過去の介護報酬改定においても慎重な議論が繰り返され、実現には至りませんでした。

しかし業界関係者は、今後の議論の動向を注視していかなければなりませんね。

介新塾 パワーハラスメント対策導入 研修!

今回、社会保険労務士法人 clovic の方にお越し頂き、ハラスメント研修を行いました。

令和4年4月からパワハラ防止法が施行されています。(中小企業)

パワハラ防止法とは、改正労働施策総合推進法の通称です。 パワーハラスメント防止のための相談体制の整備等の雇用管理上の措置が、企業にはじめて義務付けられました。 2019年5月、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が成立しました。 改正法は、大企業では2020年6月、中小企業では2022年4月から施行されます。

そのため、パワハラが起きた時にどう対応するか、準備しておく必要があります。

パワーハラスメントの防止のために講ずるべき措置として

・事業主の方針等の明確化及びその周知、啓発

・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

・職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

以上の措置を必ず講じなければなりません。

ハラスメントは、パワハラ以外にも多様化しています。

多様化する人材、人手不足による業務負担の増加、コミュニケーション教育の難しい背景などが影響しています。

報告を受けてからの対処方法、事後観察まで丁寧な対応が求められ、日ごろからの法律の周知・徹底、会社としてのハラスメントへの高い意識の保持も大切です。

被害者・加害者側それぞれに不当な扱いを受けたと、されることがないように会社側の姿勢を一貫させていき

みなさんもハラスメントに十分気を付けていきましょう。

 

 

介新塾勉強会 開催!

8月18日(木) 介新塾 勉強会が行われました!

今回の議題は【身体拘束がもたらす多くの弊害】【感染症と感染症対策】について行いました。

身体拘束について、講師の 鳥井 ミチ先生 に講義をして頂きました。

身体拘束は原則禁止されています。その理由には、身体的弊害・精神的弊害・社会的弊害があります。

しかし、身体拘束をゼロにするのは容易なことではありません。

そのため、スタッフと共に身体拘束の理解を深め、どうすれば廃止できるのかを十分に話し合い、

事業所全体で問題意識を共有していく努力が求められています。

 

感染症と感染対策について 株式会社M-Bridge 部長 平野 晃之 様 に講師をして頂きました。

感染症は、目に見えない微生物・ウイルスに気づかないうちに伝播し、感染が拡がってしまいます。

そのため、日頃からの感染症対策を共有し、徹底することで少しでも抑えられるように

現場スタッフの協力のもと皆様、ご協力をお願いいたします。

 

 

勉強会を通して、皆さまの事業繁栄及び介護事業の発展にお力添えできるように尽力いたします!

今回、コロナウイルス蔓延の為、沢山の方にzoomで参加して頂きました。

研修をして頂きました事業者様、介新塾勉強会に参加してくださった皆さま、誠にありがとうございました。

第33回 介新塾定例会 開催

8月18日(木) 第33回介新塾定例会が行われました!

今回の定例会では、介新塾YouTubeチャンネルの打ち合わせや、

次回セミナーについて協議いたしました。

次回セミナーは、ゲストに元おニャン子クラブの新田恵利さんを特別ゲストに招き

お母さまの介護についての経験談をお話いただきます。

 

宜しければ、皆様のご参加お待ちしております!

第32回介新塾定例会・勉強会 開催!

6月16日(木) 第32回介新塾定例会・勉強会が行われました!

各事業者向けの年間必修研修8項目を介新塾で行うこととなり、今回は第3回目になります。

研修項目の「倫理及び法令厳守に関する研修」を株式会社MNTA 浅野社長から

 

「事故発生又は再発防止に関する研修」を一般社団法人GreenCeres 池田さんから

講義を行っていただきました!

 

まず、法令遵守(コンプライアンス)という言葉は「法律に従う」「約束を守る」など、社会のなかで通常守ることが当たり前とされているルールに従うという意味で使われます。

介護事業者が、法令遵守(コンプライアンス)経営という指針を掲げる意味は、お客様やご家族、地域社会、行政など、介護事業者を取り巻くあらゆる方々から信頼され、選択されることが、健全な運営にとって重要だからです。

何を守るべきなのか、何をしてはいけないのか、職場で互いに常に問いながら、日々行動していく必要があります。

『法令遵守(コンプライアンス)違反を絶対しない!絶対させない!絶対見逃さない!』意識を職場全体で持つことが重要になりますので、日頃から周知徹底・確認に努めていくように、職員が協力し、力を合わせて一つ一つ解決していきましょう。

 

介護事故について、もし介護事故が起こってしまったら、

〇利用者さまの安全を確保する

まずは利用者さまの状態を確認し、安全を確保したうえで応急処置を行います。

〇ご家族に連絡し、状況説明と謝罪を行う

事故発生時はすみやかにご家族に連絡し、事故の状況と現在の利用者さまの状態を説明します。ご家族への謝罪は後回しにせず、誠意を持って行うことが大切です。

〇事故の状況によって関係機関に連絡する

重大な事故の場合は警察や自治体、食中毒や感染症の際は保健所や自治体など、関係機関に連絡します。

〇事故の記録を行う

事故が起きた現場の写真を撮ったり、担当スタッフに聞き取りを行い、事故の状況を記録します。

また、事故には至らなかったが事故に繋がるリスクには「ヒヤリハット報告」を行います。

集めた情報は事業所内の安全管理委員会などで分析を行い、対策やマニュアルを考案します。対策はスタッフ全員に周知し、リスクを最小限に抑えることが必要になります。

 

利用者さまに安心して暮らしてもらうため、そして事業所や職員を守るために、日ごろから介護事故を未然に防ぐ取り組みを行うことが大切ですが、

介護現場で発生する介護事故の発生をゼロにすることは非常に困難です。介護事故後の利用者さまへの適切かつ誠意ある対応、そして再発防止の対策を行うことがとても重要になります。

万が一事後が発生した場合に職員一人ひとりが冷静に正しく対応できるよう、マニュアルを定める事が大切です。

 

介新塾という組織の中で、各社での経験・知識・知恵をもちより

より強い組織になるよう精進してまいります!

 

研修をして頂きました事業者様、介新塾勉強会に参加してくださった多くの皆さま、誠にありがとうございました!

次回もまたご参加をお待ちしております。

 

 

 

 

 

第31回介新塾定例会・勉強会 開催

4月21日(木) 第31回介新塾定例会・勉強会が行われました!

まず、定例会にて 理事長挨拶、新規ご入会の方々の挨拶が行われました!

新規メンバー:株式会社TRM 代表取締役 金本泰佑 様

 

新規メンバー:株式会社&WILL 代表取締役 布川孝志朗 様

 

新規メンバー:株式会社Re EMISHIA 代表取締役 冨岡俊秀 様

 

新規メンバー:株式会社ファイン 代表取締役 柳田栄吾 様

 

4名の新規ご入会の方々、ありがとうございます!これから介護業界がより良くなるためにはどうしたら良いのか・・

一緒に考えながら学び、頑張っていきましょう!

 

そして勉強会では、前回から各事業者向けの年間必修研修8項目を介新塾で行うこととなり、

今回は第2回目で「個人情報保護法」と「介護における接遇」の2項目を、介新塾メンバーの事業所様に行って頂きました!

 

「個人情報保護法」上、「プライバシーの保護」や取扱いに関する規定はありませんが、個人情報保護法は、「個人情報」の適正な取扱いにより、プライバシーを含む個人の権利利益の保護を図るものです。 一方、プライバシーは「個人情報」の取扱いとの関連に留まらず、幅広い内容を含むと考えられるので、各事業者事に明確なガイドラインを定め運営して行くことが重要になります。

「介護における接遇」ですが接遇マナーは、介護業界で働くうえでは欠かせないものです。

利用者様やご家族の心情に寄り添い、安心と信頼を与えられるように言葉遣いや態度に気をつける事はもちろんですが、接遇のマニュアルを定める事の重要性も研修を通して学びました。

日々、働く上で大切なことを改めて現場で働く方々と意見交換ができ、とても有意義な時間となりました。

 

研修をして頂きました事業者様、介新塾勉強会に参加してくださった多くの皆さま、誠にありがとうございました!

次回もまたご参加をお待ちしております。

 

福祉用具貸与のみのケアプラン、介護報酬のカットを ~財務省(2024年度からの実施を主張)

13日の財政制度等審議会・財政制度分科会で、財務省は居宅介護支援のケアマネジメントについて、ケアプランが福祉用具貸与のみのケースの介護報酬を引き下げるべきと重ねて主張しました。

膨張を続ける給付費の抑制につなげたい考えと、40歳以上の保険料負担が重くなり過ぎるのを防ぐ狙いだそうです。

 

財務省は介護報酬を引き下げる根拠を、「サービスの内容に応じた報酬体系とすること」と説明。福祉用具貸与のみのケースは他と比べて労力が少ない、という認識に基づき論陣を張っています。

もっとも、こうした意見には介護現場からの反発が強く、例えば厚生労働省の有識者会議では、以下のような声があがっています。

”「ケアプランにはインフォーマルサービスなども含まれており、モニタリング以外の場面で細かな連絡調整も行っている。福祉用具貸与のみだからといって業務負担が少ないとは言えない」”

”「福祉用具貸与のみのケースの介護報酬を引き下げる場合、必要性が不明な他サービスを加える可能性も考慮すべき」”

 

財務省はこのほか、歩行補助杖や手すりなど廉価な福祉用具を貸与から販売へ切り替えることで、居宅介護支援費をカットすることなども求めています。政府は今後、2024年度の制度改正・報酬改定に向けて議論を深めていく方針・・

 

現在、「福祉用具のみプラン」と他のケアプランとの間に報酬の差はありません。ただ、「福祉用具のみプラン」は軽度者が多いため、ケアプランを作成する過程での話し相手や相談といった業務負担は大きいのです。

ケアマネの人手不足も深刻化し始めている中で、「用具のみプラン」の報酬だけを引き下げるのは、リスクが高いですね。下手をすると、福祉用具貸与だけが必要な利用者の中で「ケアマネ難民」が相次ぐ状況にもなりかねません・・

何か改善策も見据えた前向きな議論を期待したいですね。

感染者や濃厚接触者に対応した介護職への特別手当、過去に遡った支給も補助対象 厚労省通知

生労働省は18日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う介護施設・事業所の”かかり増し経費”を補助する既存の支援事業をめぐり、現場の疑問に答えるQ&Aを新たに公表しました!

https://www.mhlw.go.jp/content/000915443.pdf (厚生労働省Vol.1046)で周知しています。

感染者や濃厚接触者に対応した介護職員、ホームヘルパーなどへの特別手当について、新たな解釈を示しました。

 

「事業所や職員の実情に応じて1人1日1万円を支払う場合は補助対象となるか?」

 

厚労省はこの質問に、「そういった例も承知している。一般的に適当と考えて差し支えない」と回答。過去に感染者、濃厚接触者に対応した(*)職員に対し、今月以降に遡って手当を支払うケースも「補助対象になる」と説明しました。

* 2021年4月以降の感染者、濃厚接触者への対応が対象。

 

あわせて、申請期限を過ぎた後でも補助金を受けられると明記しています。「事業所に必要な支援が適切に行き届くよう、都道府県は柔軟な対応を」「事業所は都道府県に適宜ご相談を」などと呼びかけています。

 

令和3年度に生じたかかり増し経費についても令和4年度の本事業で補助対象とする予定のため、かかり増し経費の補助対象の事業所は申請できるように準備いきましょう。

 

※コロナが発生した場合は、保健所はもちろん、運営指導課にも報告をしなくてはなりません。後日の報告でも大丈夫です。そこで初めて成立しますので、皆さん運営指導課への報告は、忘れずにしてください!

 

介護施設のクラスター大幅増、過去最多に

14日0時までの直近1週間で455件。過去最多だった前週から更に大幅に増加しています。最多更新はこれで3週連続。ここ4週間で8.8倍に、6週間で91.0倍に拡大する深刻な事態となっています。

依然として「オミクロン株」の猛威が続いています。

介護現場はリソースも乏しいなか懸命の対策を続けていますが、感染者、濃厚接触者と判定されて離脱を余儀なくされる職員が相次ぎ、一部の機能を停止せざるを得ない施設・事業所が出てきています。厚労省は自宅などでの待期期間の短縮に踏み切ったが、更なる支援策の展開を訴える声も多数出ています・・

国はワクチンの追加接種の加速化に注力する構えをみせています。後藤茂之厚労相は16日の衆議院・予算委員会の分科会で、高齢者施設の入所者の追加接種を今月中に終わらせたいと説明。「必死になって取り組んでいる。2月末までに完了できるよう、最大限に努力していく」と述べました。

3回目のワクチン接種の加速化が強く求められますね・・・