今回、社会保険労務士法人 clovic の方にお越し頂き、ハラスメント研修を行いました。
令和4年4月からパワハラ防止法が施行されています。(中小企業)
パワハラ防止法とは、改正労働施策総合推進法の通称です。 パワーハラスメント防止のための相談体制の整備等の雇用管理上の措置が、企業にはじめて義務付けられました。 2019年5月、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が成立しました。 改正法は、大企業では2020年6月、中小企業では2022年4月から施行されます。
そのため、パワハラが起きた時にどう対応するか、準備しておく必要があります。
パワーハラスメントの防止のために講ずるべき措置として
・事業主の方針等の明確化及びその周知、啓発
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
以上の措置を必ず講じなければなりません。
ハラスメントは、パワハラ以外にも多様化しています。
多様化する人材、人手不足による業務負担の増加、コミュニケーション教育の難しい背景などが影響しています。
報告を受けてからの対処方法、事後観察まで丁寧な対応が求められ、日ごろからの法律の周知・徹底、会社としてのハラスメントへの高い意識の保持も大切です。
被害者・加害者側それぞれに不当な扱いを受けたと、されることがないように会社側の姿勢を一貫させていき
みなさんもハラスメントに十分気を付けていきましょう。