感染者や濃厚接触者に対応した介護職への特別手当、過去に遡った支給も補助対象 厚労省通知

生労働省は18日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う介護施設・事業所の”かかり増し経費”を補助する既存の支援事業をめぐり、現場の疑問に答えるQ&Aを新たに公表しました!

https://www.mhlw.go.jp/content/000915443.pdf (厚生労働省Vol.1046)で周知しています。

感染者や濃厚接触者に対応した介護職員、ホームヘルパーなどへの特別手当について、新たな解釈を示しました。

 

「事業所や職員の実情に応じて1人1日1万円を支払う場合は補助対象となるか?」

 

厚労省はこの質問に、「そういった例も承知している。一般的に適当と考えて差し支えない」と回答。過去に感染者、濃厚接触者に対応した(*)職員に対し、今月以降に遡って手当を支払うケースも「補助対象になる」と説明しました。

* 2021年4月以降の感染者、濃厚接触者への対応が対象。

 

あわせて、申請期限を過ぎた後でも補助金を受けられると明記しています。「事業所に必要な支援が適切に行き届くよう、都道府県は柔軟な対応を」「事業所は都道府県に適宜ご相談を」などと呼びかけています。

 

令和3年度に生じたかかり増し経費についても令和4年度の本事業で補助対象とする予定のため、かかり増し経費の補助対象の事業所は申請できるように準備いきましょう。

 

※コロナが発生した場合は、保健所はもちろん、運営指導課にも報告をしなくてはなりません。後日の報告でも大丈夫です。そこで初めて成立しますので、皆さん運営指導課への報告は、忘れずにしてください!